各種許認可

建設業許可
建設業を営む場合には公共事業・民間事業及び元請工事・下請工事・孫請工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。(一部の軽微な工事のみを請負うものは除かれます。)
介護保険事業者指定
介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、サービスの種類ごとに都道府県知事から事業者としての指定を受けることが必要です。
医療法人設立
医療法の規定に基づく病院、医師もしくは歯科医師が常勤する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
運送業
荷物を運ぶ貨物運送事業、人を運ぶ旅客運送事業、又は商品等を保管する倉庫業を営むには運輸支局を通じて、運輸局長や国土交通大臣の許可もしくは登録が必要です。
古物商の許可
古物商のビジネスをはじめようとする場所を管轄する警察署の防犯課や生活安全担当課へ申請します。複数の都道府県に営業拠点をもつ場合には、それぞれの都道府県毎に許可が必要です 。
貸金業登録
貸金業を営むには、貸金業の規制等に基づく法律により財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
帰化申請
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない(国籍法第4条)と定められています。
その他
飲食店営業、喫茶店営業、クリーニング業、宿泊業、理容・美容業、風俗営業、酒類販売業、宅地建物取引業、旅行業等、特定の営業を行う場合に必要な許可・認可が多数あります。