相続・遺言

遺言書の作成・指導を行います。遺言書は、通常「公証人役場」で受けつけてもらいますが、指導や内容のチェックまではしてくれません。相続には法定相続(配偶者12+子供12など)と遺言による相続があります。遺言書の場合は、保管や「慰留分」等についても考えておかなければなりません。 また、内容についても、自由に書くことはできますが、強制力がない場合もあります(借金の返済を特定の相続人にさせる、不倫相手に財産を残す等)。  このほかにも、遺言執行者を指定しておけば、その人の印で銀行預金が下ろせるなどの実利的な助言もできます。 遺言書のような法的拘束力はありませんが、痴呆や脳死状態になったときの延命治療の可否やお葬式の形式など、事前に決めておくリビング・ウィルという生前遺言が一般化してきました。行政書士は守秘義務がありますから、これらの書類の作成のお手伝いができます。